先生方、お疲れ様です。
歯科個別指導対策コンサルタントの小出です。
本日は「歯冠修復・欠損補綴」のワンポイントレッスンです。
今日は、2024年(令和6年)6月の診療報酬改定で最も現場を混乱させている、
「補管(クラウン・ブリッジ維持管理料)」の対象範囲について整理します。
先生方は、スタッフさんからこう聞かれた時、即答できますか?
「院長、FMCが外れて来た患者さん、セットしてから1年半ですが、再装着料を算定していいですか?」
答えは…**「セットした日による」**です。
ここを間違えると、個別指導で「不当請求(返還)」になるか、
あるいは「本来請求できるはずの売上をドブに捨てる」**ことになります。
今のうちに、頭の中を「2025年最新版」にアップデートしておきましょう。
1. 「金属冠(FMC)」の2年縛りはなくなった!…ただし「単冠」のみ
最大の変更点は、「全部金属冠(FMC)」の単冠が補管の対象から外れたことです。 つまり、これからセットするFMCには補管(維持管理料)を算定しませんし、将来外れても、ルール上は「2年縛り」がありません。
【補管の対象外(2年縛りなし)になったもの】
- FMC(全部金属冠)の単冠
- 4/5冠、3/4冠
- レジン前装金属冠(※一般的なメタルボンド等)
これらが外れて再装着したり、破損して作り直す場合は、期間に関わらず所定の点数(装着料や再製費用)を算定可能です。
2. 注意! まだ「2年縛り」が残っているもの
ここが勘違いしやすいポイントです。「メタルだからOK」ではありません。 **ブリッジは、たとえ全部金属(FMC)であっても、依然として補管の対象(2年縛りあり)**です。
【補管の対象(2年縛りあり)のままのもの】
- ブリッジ(材質に関わらず全て!)
- CAD/CAM冠(すべて)
- HJC、チタン冠など
これらはセット時に補管を算定し、管理計画書を発行し、2年間は無料で面倒を見る義務(再製・再装着の算定不可)があります。
3. 個別指導の落とし穴「過渡期のトラップ」
一番怖いのが、**「制度が変わる前(2024年5月31日以前)にセットしたFMC」**の扱いです。
制度が変わったからといって、過去の契約がチャラになるわけではありません。 2024年5月31日以前にセットし、旧・補管を算定しているFMCは、セット日から2年間は「旧ルールの縛り」が生きています。
例:
- 2024年4月にセットしたFMC → まだ「保証期間中」です。今(2025年12月)外れても、再装着料は算定できません。
- 2024年7月にセットしたFMC → 「保証なし」です。今外れたら、再装着料を堂々と算定してください。
まとめ:受付・カルテ確認の鉄則フロー
患者さんが「取れた」「壊れた」と来院されたら、以下の手順で確認を。
- それは「ブリッジ」か「CAD/CAM冠」か?
- YES → 2年以内なら算定不可(無料対応)。
- NO(FMC単冠など) → 手順2へ。
- セット日は**「2024年6月1日」以降**か?
- YES → 算定OK!
- NO(5月末以前) → 旧ルールの期間内。算定不可。
個別指導では、「制度の勘違い」は通りません。 「取れるはずのない点数を取る」のも問題ですが、「取れる点数を取らない」のも医院経営にとっては大きな損失です。
ぜひ今日の昼休み、スタッフさんとこのルールを再確認してみてください。
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小出一久(こいでいっきゅう) 歯科医師、歯科開業医
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