先生方、お疲れ様です。
歯科個別指導対策コンサルタントの小出です。
年末が近づくと、患者さんからこんなリクエストが現れませんか?
「年内に何とかして売れ!」
「今年中に治療を終わらせてほしい!」
「先生、お正月前にクリーニングしてください」
ここで要注意です。
この要望に応える際、ぜひ注意ください。
患者さんのご希望は理解するのですが、
歯科医師は、神様でも、魔法使いでもありません。
つまり、出来ることと、できないことがあります。
ただし、最後のクリーニングは、予約に余裕があればできますね。
ただし、ここで「保険のルール」と「自費(PMTC)」の線引きを
明確にして、対応ができていますか?
このご確認をお願いいたします。
私おん活動のメインである個別指導の現場では、
ここが「混合診療」の温床として厳しくチェックされます。
1. 保険に「予防」の概念はない
大原則として、日本のっ公的医療保険は「傷病の治療」にのみ適用されます。
つまり、保険で認められている「歯面清掃(機械的歯面清掃)」は、
あくまで「歯周病やう蝕の管理(治療の一環)」として行われるものです。
「予防」「クリーニング」「健康診断」「定期検診」「メンテナンス」
これは保険診療では使わないキーワードです。
- 保険のクリーニング(歯管などの加算): 歯周病等の病名があり、治療計画に基づき、プラークを除去して環境を改善するもの。
「プラークリテンションファクターの除去」これが保険診療での機械的歯面清掃のポイントです。 - 自費のPMTC: 予防、美容、着色除去(ステイン除去)、快感・爽快感を目的としたもの。
2. よくある「NG事例」
個別指導で返還請求の対象となる典型的なパターンは以下の通りです。
- 同日混合診療の罠: 「保険でスケーリングをして、ついでに自費で着色も取っておきました(別途自費請求)」
→ アウトです。同一初診内(一連の治療中)での保険と自費の併用は、原則として混合診療とみなされます。 - 病名なきクリーニング: P検査の数値も安定し、治癒と判断すべき状態なのに、患者さんの要望で漫然と診療報酬請求ができるタイミングで「機械的歯面清掃」を算定し続ける。
→ 「医学的根拠がない」「単なる慰安・予防」とみなされ、否認されます。 - カルテへの「PMTC」記載: 保険診療のカルテ(2号用紙)に、うっかり**「PMTC実施」**と書いていませんか?
PMTCは本来、自費診療の用語です。
保険請求するならば、要件を満たした上で「機械的歯面清掃」等の正しい用語を用い、
その必要性(プラーク付着状況など)を記載しなければなりません。
3. 明確な「区分け」が医院を守る
患者さんの「きれいにしてほしい」というニーズに応えること自体は素晴らしいことです。
しかし、それを保険でやるのか、自費でやるのか。
入口(受付)の段階で明確に振り分けなければなりません。
「着色除去や予防目的のクリーニングは自費になります」
「保険の場合は、あくまで病気の治療としての清掃になります」
この説明を徹底し、「保険と自費を混ぜない」こと。
これが、個別指導で疑われないための鉄則です。
年末の駆け込み受診が増える今こそ、スタッフと受付対応の再確認をお願いします。

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