【歯科 個別指導】その管理料、ただの「経過観察」になっていませんか? 個別指導で問われる「歯科疾患管理」の真の定義

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先生方、お疲れ様です。
歯科個別指導対策コンサルタントの小出です。

金曜日は「医学管理・指導料」のワンポイントレッスンです。

今日は、歯科医院の経営を支える柱である「歯科疾患管理料(歯管)」についてお伝えします。

個別指導の現場で、指導医療官から
「先生、これは管理ではありません。ただ見ているだけ(漫然とした観察)ですね」
と指摘され、自主返還を求められる可能性があります。

では、保険診療における「管理」とは一体何でしょうか?

1. 「管理」の定義を再確認する

個別指導において、認められる「管理」とは以下の状態を指します。

「治療が進んで一旦治癒、または病状が安定した疾患について、その再発を防止し、重症化を予防するための医学的な管理」

つまり、ただ「毎月来て、お掃除して終わり」では管理料は算定できません。 カルテの中に、**「今は安定しているが、放置すると再発リスクがあるため、このような計画で管理していく」**というストーリー(医学的根拠)が存在しなければならないのです。

2. カルテに必須の「2つの記載」

この「管理」を立証するために、カルテ(2号用紙)には以下の記載が必須です。

  • 【治療方針】:今後の見通しや、どのようなゴールを目指すか。
  • 【管理計画】:具体的に何を管理するのか(プラークコントロール、咬合、習癖など)。

「以前と同様」や「同上」の繰り返しは、この**「計画的な管理」が行われていない**とみなされます。患者さんの状態は毎月変化します。その変化に合わせて、方針や計画も微修正されていくのが自然な姿です。

3. たかが10点、されど10点。「文書提供」の罠

そして、最も物理的な証拠となるのが「文書提供加算(10点)」にまつわるルールです。

管理計画を立案したら、それを文書(管理計画書)にして患者さんに説明・交付し、初めて「歯管(+文書提供加算)」が算定できます。
ここで絶対に忘れてはならないのが、「提供した文書の写し(コピー)をカルテに添付すること」です。

  • 患者さんに渡した → OK
  • カルテに「渡した」と書いた → まだ不十分
  • どんな内容を渡したか分かる「写し」があるこれで初めて算定要件クリア

個別指導では、「渡した事実は認めますが、どんな内容を渡したか確認できないため、算定を否認します」という判断が容赦なく下されます。
たった10点の加算の不備で、本丸である管理料(100点以上)ごと吹き飛んでしまうのです。

まとめ:今日のチェックポイント

週末の診療前に、一度ご自身のカルテを見返してみてください。

  1. その「管理」は、「再発防止・重症化予防」の視点で計画されていますか?
  2. カルテに**【治療方針】【管理計画】**の文字はありますか?
  3. 患者さんに渡した計画書の「写し」**は、確実にカルテに貼られていますか?

「やったつもり」が一番危険です。 正しい記録こそが、先生の適正な診療を守る盾となります。


【情報発信者情報】
小出一久(こいでいっきゅう) 歯科医師、歯科開業医

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